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リフォーム・解体前のアスベスト調査が義務化されています

リフォーム・解体前のアスベスト調査が義務化されています

2022年の4月に大気汚染防止法の改正があり、自宅などのリフォーム・解体の現場において、アスベストの飛散防止のため全てのアスベスト含有建材への規制が始まり、事前調査結果報告が義務化されるようになりました。
こちらのコラムでは、アスベストについて、そして「事前調査結果報告」の必要性、調査の流れ等をご紹介します。

目次

アスベストとは? ~その危険性について~

アスベストは昔から「石綿」と呼ばれ、繊維状の鉱物を主な原料に、建物の保温・断熱の目的でビルや住居の壁に吹き付け作業が行われていましたが、昭和50年に原則仕様が禁止されました。
その後も、車のブレーキパッドや防音材などに使用されていましたが、現在ではそれらについても原則として使用・製造などが禁止されています。
建物に広く使われた理由としては、鉱物が主原料のため不燃度が高く、しかも非常に細かくされるため加工性に富んでいたためです。

~アスベスト使用禁止のきっかけ~
アスベストを扱う大手機械メーカーにおいて、アスベストが体内に入り込んだことが原因で起きた健康被害が発生し、その時期に働いていた従業員だけでなく既に退職した職員や地域住民にも被害が拡大し、アスベストが人体に及ぼす悪影響が明らかになりました。

~アスベストの危険性について~
■発がん性
一番大きな問題として「発がん性」が挙げられます。
冒頭でお伝えしたような細かい繊維が呼吸によって体内に入り肺へとたどり着き長期間留まることで中皮腫や肺がんなどの悪性腫瘍になります。

■呼吸器疾患
肺が繊維化してしまう石綿肺、肺が膨らまなくなってしまうびまん性胸膜肥厚などの呼吸器疾患も引き起こします。症状としては息切れ、最悪の場合呼吸困難に陥ることもある危険な疾患です。

このような症状は、アスベストの加工段階や、建物の施工・解体において細かくなったアスベストが体内に取り込まれてしまうことで起こります。

リフォーム・リノベーション時の解体でなぜ事前調査が必要なのか

現在は「危険」と認識されているアスベストですが、その危険性が知られずに一般的な建材として身近な場所で使われている時期が長くありました。

例えば、住居や建物の天井。防火の観点から、不燃度の高いアスベストは天井材として使われるボードに含まれ一般的に使用されていました。
壁材にアスベストが含まれているケースも非常に多く、ボードの内側に貼られている場合もあれば、昔ながらの和室の塗壁に混ざっている可能性があります。
また、断熱や防音を目的として吹き付け材としても多く使われていました。取り扱いが非常に簡単で、かつ熱を通しにくい素材のため、倉庫やビルの天井や壁に吹き付けられていることも多くありました。

このように、アスベストを使用した建物は現在も非常に多く残っており、築後40~50年ほど経っている建物ではそのほとんどに使われていると思っても良いかもしれません。
そのため、そのような建物を解体したり、改修したりする際にはアスベストが飛散することが考えられるため、周囲への安全面・健康面を配慮し、事前の調査が必要となったのです。

公共の施設のみならず、皆さまのご自宅や所有するアパートやマンションなどの一般住宅として利用されている建物のリフォーム・リノベーション時に発生する解体工事においても適用される点がポイントですので、築年数が経っている住居などのリフォームを検討している方はご注意ください。

アスベスト事前調査の流れと補助金制度について

アスベストの危険性は非常に高く、その事前調査を行うには「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要とされ、施工に関わる人間が誰でも調査できるわけではありません。

また、法改正によってアスベスト事前調査報告が義務となるケースは以下の通りです。

■解体工事において、解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上
■建築物の改修工事において、請負代金の合計額が100万円(税込)以上
■工作物の解体・改修工事において、請負代金の合計額が100万円(税込)以上

上記に該当する工事を行う場合は、あらかじめアスベストの有無を調査し、事前調査結果を都道府県等に報告する義務があります。

~事前調査と報告の流れ~
①ヒアリング
建築物石綿含有建材調査者と施主、施工業者によって公示対象となる部分を確認します。

②図面・目視調査と分析
まずは「書面調査」と「目視調査」によって調査が行われます。
・書面調査
設計図書や建築確認申請書等の資料を確認しアスベスト含有の有無を判断します。
・目視調査
現場で実際に目視や触覚等によるアスベスト含有の有無の判断が必要です。

そして、書面調査、または目視調査でアスベスト含有が確認、または可能性が高いと判断された場合は『分析調査』が必要になります。
アスベストは目視で分かるとは限りませんので、その場合は建材の一部を採取し分析します。

③アスベスト除去工事
調査の結果アスベストが検出された場合は、アスベストを除去する工事を行います。

④報告書の作成
そして最後に、報告書の作成と提出を行います。事前調査の結果は発注者にも書面で報告する必要があり、事前調査結果は工事現場に掲示しておくことも義務付けられています。

まとめ

アスベストの危険性と、リフォーム・リノベーションに伴う解体において事前調査が必要とされていること、ご理解をいただけたかと思います。
なお実際にアスベストの調査と除去工事を行う際には、それぞれ国の補助金制度がありますので知っておくと良いですね。
※両方とも対象となる施工状態は「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」です

全額が補助されるわけではなく、地方自治体によっても差異がありますが、補助金が出る/出ないでは施工費用に大きな差が発生しますので、あらかじめお住まいの自治体や施工を依頼するリフォーム業者へ問い合わせいただくことをおすすめします。

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